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名義貸し

めいぎがし

法律行為において、ある権利や資格を有する本人がそれを持たない他者に自身の氏名や商号等を名乗らせて相手方と契約などをさせる事。商法や金融法などの違法行為として禁止されている場合もある。
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概要編集

現在の日本の法制度において様々な種類や行われる場面が存在するが、いずれも相手に対して「虚偽の情報」を与えて取引させるという詐欺に該当するような実態である事から、多くの法律で厳しく禁止されている。

その場合本人の氏名や商号、資格等を名乗った個人法人だけでなく、名義を名乗らせた本人たる個人・法人も処罰の対象になる場合もある。

また直ちに違法行為とはならなくても、各法人が規則で禁止とし違反した構成員が懲戒処分になるケースも多い。


具体例として、

  • ローンクレジットカードの新規契約で審査落ちを回避するために第三者の名義を使用
  • ツアーバストラック輸送などの運送業等で日雇いや外部契約のスタッフに自社の商号や運行管理者資格等を名乗らせる
  • 競馬において、登録馬主が登録のない他者に自分の名義を使用させて、その者の所有馬を競走馬として登録・出走させる

などがある。



参考編集

弁護士法人響

ベリーベスト法律事務所

日本中央競馬会(JRA)


関連項目編集

不正行為 不正 違反 違法 詐欺

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