宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引の専門家。
1958年(昭和33年)に当時の建設省(現・国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として「宅地建物取引員」を創設。
1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」となった。
2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となり、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加された。
主な取得者
なちゅ(元SDN48)