専守防衛
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せんしゅぼうえい
「専守防衛」とは、先制攻撃を行わず、相手国の攻撃を受けてから自国領土またはその周辺で、必要な軍事力を行使して守備と防衛に徹すること。
日本国憲法第9条
日本では、日本国憲法第9条にて、戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、永久にこれを放棄することを誓い、その目的を達するため、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めている。
自衛隊と専守防衛
憲法9条は、1項で「戦争の放棄」を、2項で、その目的を達するため、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。
日本国憲法の施行後、朝鮮戦争の勃発をきっかけに創設された警察予備隊などを前身として、1954年に陸・海・空の自衛隊が発足した。以来、9条との関係は、常に議論となっている。
政府は、憲法9条の規定は自衛権まで否定するものではないという見解を示し、自衛隊について「日本を防衛するための必要最小限度の実力組織であり憲法に違反するものではない」と説明している。自衛隊は「専守防衛」を基本的な方針として運用されている。
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