概要
生存権(せいぞんけん)とは、日本国憲法で保証されている国民の権利の一つ。国民は誰でも、人間的な生活を送ることができる権利を指す。
日本国憲法は生存権について第25条に規定を置いている。
日本国憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としている。
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」としている。
関連訴訟
- 朝日訴訟:1957年(昭和32年)に、国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる)が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。原告の姓からこう呼ばれる。