これは成文憲法の9番目の条文であり、それらは国によって異なる。たとえばドイツの憲法であるドイツ連邦共和国基本法では「(憲法の目的に反しない限りの)結社の自由」であり、イタリアにおいては「文化の推進および記念物の保護」、フランスでは「大統領に関する事項(詳細不明)」が定められている。しかし日本においては特段の断りがない限り、現在日本国で施行されている憲法(日本国憲法)の第9条、すなわち「戦争放棄」を指すため、ここではそれに関して説明を行う。
概要
この条文は「国権の発動である戦争および武力の行使等の放棄」および「そのための手段の不保持」を定めたものであり、これは日本国憲法の三大原則の中のひとつとされる平和主義を示すものとされる(ちなみにほかの原則は「国民主権」および「基本的人権の尊重」である)。
条文
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ものすごく簡単に言うと
「今後ヨソにケンカは売りませんしそのためのエモノも持ちません」である。
政府解釈の変化
2011年時点での政府(内閣法制局)の解釈としては「前項の目的を達するためと条文にあるため、降りかかってきた火の粉を払わないというわけではありません」がプラスされる。で、降りかかってきた火の粉を払うための実力組織(国際紛争を解決する手段としての戦力、すなわち「軍隊」ではない)として自衛隊が設置・運営されている……ということになっている。
ちなみに……。
- 日本国憲法は占領下でアメリカ合衆国、実際には日本国を実際に支配したGHQに押し付けられたという「押し付け憲法論」という議論が存在する。特にこの条文に関してはそれが強く言われることがあるが、現在においては戦争放棄は幣原喜重郎が最初に提案したという考えが優勢である。
- またこの条文は
- 憲法九条の衆議院での審議に際しては、この条文の内容に関する修正が行われている(第一項の日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求しという部分を追加し、第二項においては前項の目的を達するためという部分を追加している)、これは日本側の意向で付け加えられたものである(これは帝国憲法改正小委員会の委員長であった芦田均、後に内閣総理大臣、の名前を取り芦田修正と呼ばれ、これにより自衛隊が所有可能となる)。
- 戦争の放棄および軍隊の不所持を強烈に推したGHQの思惑は戦後のアジア情勢では不具合を生じ、アメリカ合衆国は憲法制定後、日本政府に対し、日米同盟の元でアメリカの世界戦略により積極的に協力することを求めており、そのためにアメリカはこの条文の破棄あるいは修正を要求してきているといわれている(これは国際法で禁止されている内政干渉である)。
- いわゆる軍隊アレルギーとか平和ボケとか呼ばれる人々の中には「自衛隊は憲法に抵触した存在である」ということがあるが、現代の日本政府は第二項「前項の目的を達するため」を「国際紛争を解決する手段として」にかかると解釈して合憲としている。
- 特に左翼の主張においてはこの条文のため憲法を守る、ということがあるが、本来ならば彼らは他の憲法内容には賛同できる立場にない(たとえば天皇制は彼らにとっては唾棄すべきもののはずであり、外国人の権利も同性結婚の権利も肯定されていない)にあるものと思われる。
- 集団的自衛権の行使はこの条文に対し行使は憲法に抵触するとなるという考えが憲法学者の中では優勢であり(調査の結果9割が違憲としている)、国会にて討論された際すべての憲法学者が違憲と発言したとされる。
- また、脳内お花畑の人々の中には集団的自衛権により徴兵制の復活などが噂されることがあるが、現実的問題(徴兵制は費用がかかり、国の経済を停滞させ、さらに制度および設備を新たに作らねばならない)および憲法上の問題(日本国憲法13条、18条、22条などが問題となる)により実際には困難である。それを否定してもこんどは経済的徴兵制度(これは貧困にあえぐ市民を軍人として採用する、あるいは高い報酬により戦地にて仕事を行うこと)などと言い出す。
- 2015年には憲法9条に関する議論を主題とした恋愛アドベンチャーゲームが発売予定であったが、平成27年3月27日に蛇ノ道ハ蛇ソフト(ベースユニットが立ち上げたアダルトゲームブランド、主としてバカゲーを出す傾向がある)よりDS9 ディベートスクールナインとして発売され、2016年現在ダウンロード販売も行われている。