概要
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)における感染症の区分の一つ。「動物や昆虫、食品などを介してヒトにうつる病気」と定義されている。
この区分に属する疾患は非常に多く、
- ネズミや犬、コウモリなどの哺乳類からうつる病気(狂犬病、腎症候性出血熱、サル痘、炭疽など)
- 蚊が媒介する病気(デング熱、日本脳炎、マラリアなど)
- マダニが媒介する病気(重症熱性血小板減少症候群、日本紅斑熱など)
- 食中毒(A型肝炎、E型肝炎、ボツリヌス症など)
などがある。
ヒトからヒトへの伝染は起こりにくくコントロールしやすいため、社会への悪影響はそれほど大きくないとされている。
(逆に言えば動物由来の病気であっても、ヒトからヒトにうつりやすいものであれば一類感染症・二類感染症・三類感染症のいずれかに分類される)
しかし中には非常に危険な病気もあり、特に狂犬病はウイルスに感染した後すぐにワクチンを打たなければ致死率ほぼ100%である。
必要な措置
一類・二類・三類のような大流行は起こりにくいと考えられているため、無症状や軽症であれば隔離入院や就業制限までは必要ない(勿論、症状が重い場合は入院して治療を受けなければならないが)。
しかし感染源となったものや場所は消毒されることがある(一例として2014年にデング熱が日本で流行した際は代々木公園が一時的に閉鎖されていた)。
デング熱など蚊が媒介する一部の病気は検疫の対象疾患となっており、海外旅行から帰ってきた人が空港や港などで足止めを喰らうこともある。
例えばデング熱の場合、「デングウイルスを媒介するヒトスジシマカは日本国内にも生息しているため、デング熱の患者が入国すると日本国内で大流行してしまう危険性がある」というのが理由らしい。