概要
主に競馬や競輪、ボートレースといった公営競技において、主催者側とは別に私設の投票所を開設している者のことである。ノミ行為とも呼ぶ。
語源は、人から馬券を買うよう頼まれてお金を渡された際に、馬券を買わずに飲食など別の目的のために消費できてしまう(これを「馬券を飲む」と呼ぶ)ことからきている。
本来であればレースで当選した場合、賞金は主催者側から諸費用として何割か差し引かれ、残った金額を客へ配当として支払われるが、ノミ屋の場合は主催者側とは違いそういった経費を支払う必要がない(つまり、客側は普通より多く配当を受け取れる可能性が高くなる)、客も正式な施設まで足を運ばずとも賭けを楽しめてしまうなどの点が問題視されている。
さらに、こういったノミ屋は正式な主催者側の売り上げの減少となる一方で、暴力団などの反社会的勢力の収入源となる。
日本では各種公営競技の法律により、ノミ屋本人は5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑、ノミ屋の客は100万円以下の罰金刑と規定されている。