概要
2000年4月1日に施行。
40歳以上の国民から徴収する保険料をもとに、高齢者の社会生活を支えるサービスに給付される。
介護保険を利用出来るのは、65歳以上の第1号保険者と、40歳から65歳未満の第2号保険者であり、40歳未満の人は利用出来ない。
- 第1号保険者は、原因が何であれ、介護が必要と認定されれば制度を利用できる。
- 第2号保険者の場合は、定められた16種類の特定の疾患が原因で介護が必要と認定された場合である。交通事故などで介護が必要になった場合には、利用出来ない。
対象疾患一覧
対象となる疾患は以下の通り。