説明
狭義(法律上の再犯)には、懲役刑に処せられて、刑の執行を受け終わった日(刑終日)から5年以内に罪を犯し有期の懲役刑に処すべき場合をいう(刑法56条)。
法律上の再犯(「累犯」とも言う)では、刑の上限が二倍に加重されるほか、どんなに酌むべき事情があっても執行猶予が付せないなど、処分は大変重くなる。
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さいはん
狭義(法律上の再犯)には、懲役刑に処せられて、刑の執行を受け終わった日(刑終日)から5年以内に罪を犯し有期の懲役刑に処すべき場合をいう(刑法56条)。
法律上の再犯(「累犯」とも言う)では、刑の上限が二倍に加重されるほか、どんなに酌むべき事情があっても執行猶予が付せないなど、処分は大変重くなる。
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