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原動機付自転車の右折方法(小回り)

げんどうきつきじてんしゃのうせつほうほうこまわり

信号機付きの交差点において、原付バイクが普通自動車と同じように小回りで右折しなければならないことを示す規制標識。別名「2段階右折禁止」。

概要編集

信号機付きの交差点において、原付バイクが普通自動車と同じように小回り右折しなければならないことを示す規制標識

別名「2段階右折禁止」。


通常片側3車線以上の交差点では原付(排気量50cc以下)は2段階右折が必要になるのだが、この標識がある場合は2段階右折をしてはいけない。


なお片側2車線以下の交差点ではこの標識が無くても小回り右折しなければならない。


また軽車両(普通自転車など)はこの標識があっても必ず2段階右折しなければならない。


関連タグ編集

道路標識

原動機付自転車の右折方法(2段階)

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