概要
所定労働時間外に通常労働とは異なる業務を行う勤務形態のこと。
当番を決めて交代で勤務する。
日中に当直をする場合を「日直」、夜間に当直をする場合は「宿直」、これらの2つを合わせて「宿日直」ともいう。
病院や介護施設などにおけるルール(宿日直の許可基準)は以下のとおり。
● 通常の勤務形態(日勤・夜勤など)から完全に解放されていること
● 通常勤務の業務は行わず、定期的な巡視・電話対応・非常事態に備えた待機・異常患者の医師への報告・少人数の要注意患者の検温など、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること
● 宿直は寝具・暖房などの睡眠設備を設け、夜間に十分な睡眠が取れること
● 宿直は週1回以下、日直は月1回以下であること
● 当直手当は、同種労働者の平均賃金の1/3以上であること
※参考:看護職の夜勤・交代勤務に関するガイドライン(日本看護協会)