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労働者が業務中に病気、怪我、死亡などすること。

殉職の定義とは異なり、業務目的であれば通勤途中や作業場内での休憩場での事故や災害も対象となることもある。

労災が発生した場合。事業主は所轄労働基準監督署に、速やかに死傷病報告書を提出しなければならない。

また事業主は労働者災害補償保険に加入せねばならず、労災で死亡、怪我などが発生し従業員が退職・療養を余儀なくされた場合などは保険給付が行われる。

労働災害の隠蔽・偽装は労働安全衛生法第120条に違反する犯罪である。労災そのものやその隠蔽が頻発していたり、十分な防護や対処がされていない、負傷者をいい加減に扱う場合などは極悪企業と見極める良い基準となりうる。

適用範囲

ただしどこからどこまでが労災かそうでないかは論議が度々分かれるところであり、労災認定を巡る裁判も非常に多い。

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