説明
⦅名・他サ⦆ある場所に不法にとじこめて外に出さないこと。「一室に―する」
三省堂国語辞典第八版より。
鍵のかかった部屋でなくとも、武器を持った見張りがいるなど心理面から出るに出られない例なども該当する。
「直接に体を拘束する以外の方法」(参照:広辞苑)で閉じ込める行為を監禁と呼ぶ。緊縛などの拘束を伴う場合は、監禁した上で拘束、という言い方になる。
注意
実際に行うと逮捕・監禁罪になる。また、これによって致傷・死亡した場合は逮捕・監禁致死傷罪に
なるので絶対真似しないこと。あくまでフィクション上の妄想に留めておくべきである。
別名・表記ゆれ
- 軟禁 ……区域の中で(そこから出入りする自由が無い点を除いて)そこそこ自由な行動が許されている場合。
- 幽閉 ……閉じ込めて他人に会わせないこと。