概要
本来、育児をすべき親または養育者が児童の育児を放棄することである。
食事や衣服をまともに与えなかったり、外に放置したり、風呂に入れないで不潔なままにしておくなどを指す。児童虐待(ネグレクト)の一種とされる。
場合によっては子供の命にかかわることもあり、そうした場合は刑法第217条の遺棄・第218条の保護責任者遺棄等・第219条の遺棄等致死傷で検挙されることもある。
原因は親の精神的未熟さのこともあるが、うつ病、統合失調症、薬物中毒など親の心身の病気が背景にある場合もあり、親のケアも必要になってくる。
動物でも育児放棄はありうることで、飼育下の動物の場合は係員が取り上げ人工哺育をすることになる。
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ピース(ホッキョクグマ)…本来の親に育児放棄された人工飼育下の動物。