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概要編集

詐欺により成立する犯罪

具体的には、他人を欺いて交付させた財産を奪った者に適用される。

刑法246条①にて規定されている。

法定刑編集

10年以下の懲役となる。

罰金の規定がないので、有罪判決を受けた時点で懲役である。

関連タグ編集

犯罪 奪う 騙す

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