概要
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができる。
離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりないので親として養育費の支払義務を負う。
2024年5月の民法改正案にて、離婚時の取り決めがなくても別居親に最低限の養育費を請求できる制度の創設が盛り込まれた。支払いが滞った場合、他の債権者に優先して財産を差し押さえられる。
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よういくひ
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができる。
離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりないので親として養育費の支払義務を負う。
2024年5月の民法改正案にて、離婚時の取り決めがなくても別居親に最低限の養育費を請求できる制度の創設が盛り込まれた。支払いが滞った場合、他の債権者に優先して財産を差し押さえられる。
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