概要
国会議員が国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために支給される毎月100万円の手当て。
国会法第38条にて規定されている。
2022年4月の国会法等の改正前は「文書通信交通滞在費(文通費)」と呼ばれていた。
2022年4月15日の法改正によって、日割り支給に改められ、元々は「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等」だった国会法38条を、「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動」として使途を拡大した。
使途公開や未使用分の国庫返納ができていないのが現在でも問題視されており、国会議員の第2の給与だという批判もある。