概要
概要
歩行者のみが通行可能であり、全ての車両の通行を禁止することを意味する道路標識。
自動車やオートバイだけでなく、原付バイク・軽車両・自転車なども規制対象に含まれる。ただし自転車・原付・オートバイは手押しで通る場合は歩行者扱いとなる(原付・オートバイはエンジンを必ず切ること!)。自転車以外の軽車両は諦めよう。
車両通行止めとほぼ同じ効力を持つが、車両通行止めは主に踏切や狭い道に設置されることが多いのに対し、歩行者専用は歩行者天国や通学路に設置されることが多い。また、歩行者専用の場合は歩行者はどこを歩いでも良いのだが、車両通行止めの場合は自由に歩けるというわけではないという点が異なる。
通学路の場合は補助標識によって時間帯を限定したり、土曜日・日曜日・休日には発動させないこともある。
なお補助標識「自転車を除く」がある場合は自転車及び歩行者専用とほぼ同じ意味になる。ただし厳密に言えば「歩行者専用」の場合はあくまで歩行者が優先なので、自転車は徐行して通らなければならない。
注意点
注意点
実は以下の車は「通行禁止除外指定車」として通行可能となっている。
- パトカー、救急車、消防車などの緊急車両
- 電気、水道、ガス、電話などのインフラの工事に従事している車両
- 郵便車
- マスコミが緊急取材のために使う中継車
- 狂犬病の予防のために野犬・野良犬を捕獲するために使用する車両
- 道路の維持管理のための車両
- その他、必要性の高い車両
事実令和5年7月からは、法改正により遠隔操作型小型車の通行が可能となり、標識の正式名称もそれに合わせて「歩行者等専用」に改称されている。
また、自宅がその道路に面しているという人の場合、警察から「通行禁止道路通行許可証」を貰えばその道路を通ることができる。
従って、自動車が絶対通らないという保証は無いので要注意。ただし指定車・許可車にも徐行する義務はある。
場合によっては親切に「指定車・許可車を除く」の補助標識が書かれていることもある。