概要
日本の民法上(民法3条)で、満20歳に達したことを言う。成人、大人。
法的には、単独で法律行為が行えるようになり、親権者の同意なしに婚姻できる。
成年に達していない者は未成年だが、未成年者であっても婚姻すれば成年とみなされる。
2022年4月より、積極的な社会参加を促すため20歳から18歳に引き下げられることとなった。
ただし、2022年4月以降も、お酒、タバコ、公営ギャンブルの投票券を買えるのは20歳になってから。(これに伴い、それぞれの法律の条文の『未成年』という表記が『二十歳未満』に表記が変更される)