概要
大きく分けて純粋持株会社と事業持株会社の2つのタイプがあり、中でも純粋持株会社は、傘下の会社の事業をコントロールすることを事業の目的としている会社。 つまり経営と管理に特化した会社になる。
一方、事業持株会社は、自らもビジネスを行いながら他の会社の事業をコントロールすることも行っている会社。
かつては純粋持株会社は事業支配力が過度に集中するとして独占禁止法で禁止されていたが、1997年6月の法改正により解禁された。また、子会社が金融機関に限定されている金融持株会社も同年12月に解禁となっている。
メリットとしては子会社の恩恵を受けやすくなるという点にある。傘下の企業の人事制度導入や権利移譲がしやすくなり、経営体制を柔軟に変更していく事が出来、新規事業にも参入しやすくなる。
また企業買収が盛んにおこなわれている現代、経営統合した他企業買収がやりやすくなるという点もある。複数の持株会社を展開していれば、一つの企業が損失を出したとしても他社を売却することで損失を補填する事が出来る。
デメリットとしては、様々な取り決めを子会社の一存で決められず、親会社に了承を貰わなければならなくなり、経営が滞りやすくなってしまうパターンに陥ることもある。つまり労働条件の交渉窓口が複雑化してしまうという事になる。
さらにたとえ子会社の業績がよくとも、親会社が非上場である場合にはその子会社は上場することができない。