独占禁止法
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どくせんきんしほう
独占禁止法は、市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために定められる法律。
資本主義においては特定の勢力が他勢力を完全に排除、あるいは他の勢力と共謀して、各種権限や利益を独占することは可能となっている。ところが、それを行うことにより消費者には不利益が発生することが多いため、それらの行為を制限、禁止する法律である。なお、独占禁止法という名称は別の法律の略称ととられることがあるため、とくにヨーロッパなどにおいては競争法と呼ばれることがある。
この法律は主として以下の行為を制限および禁止している。むろん法律を定める国によりそれぞれの内容は異なる場合が存在する。
私的独占
特定の事業者が経済力を駆使し市場に対する優位性を確保、他の事業者の活動を妨害したり支配する行為。その形態により複数種類が存在するが、同業企業が会社を合同するトラスト、株式を握り複数会社を支配するコンツェルンがその代表的な事例である。
不当な取引制限
各種制限等により公共の利益に反する形で業界内で協定を結び価格を維持したりするカルテル、公共事業でこれが行われれば談合がこれに該当する。
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