「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいう
(公文書管理法第2条第8項)。
平成21年7月1日に公布された公文書等の管理に関する法律、略して公文書管理法内にて規定。
概要
◆ (1) 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)。
◆ (2) 法人文書
独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項)。
◆ (3) 特定歴史公文書等
歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)。