少年死刑囚
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しょうねんしけいしゅう
少年死刑囚(しょうねんしけいしゅう)とは、未成年の時期に死刑事犯の犯罪(少年犯罪)を犯したとして刑事裁判で死刑判決が確定した死刑囚。
少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定しているが、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。
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しょうねんしけいしゅう
少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定しているが、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。