概要
線路や標識を壊したりして、汽車や電車の衝突や脱線などが起きうる状態を作り出すことで成立する罪名。また灯台を壊したりして船の転覆などが起きうる状態を作り出した場合も成立する
法定刑
2年以上の有期懲役
執行猶予が付く可能性
検察の求刑が懲役2年~懲役3年の場合に付く可能性が高い。また求刑懲役3年6月の場合は鉄道会社と示談が成立している場合は6月減刑された上で懲役3年執行猶予4年或いは懲役3年執行猶予5年になる。求刑が懲役4年~懲役5年でも執行猶予が付く可能性は否定出来ないが被告側の弁護士がよっぽど優秀でない限り付かない。ただ求刑が懲役5年6月以上だと執行猶予はほぼ不可能となる。