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刑法225条

けいほうにひゃくにじゅうごじょう

刑法225条とは、略取・誘拐に関しての懲役罰を明記した条。
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原文編集

第二二五条(営利目的等略取及び誘拐)

 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


第二二五条の二(身の代金目的略取等)

① 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

② 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。


概要編集

刑法における略取・誘拐に関して明記されている条文。

条文内の「略取」とは、暴行・脅迫を手段として他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自身や第三者の事実的支配に置く行為のことである。


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刑法 法律

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