【国政調査権】とは、両議院が国政に関する調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求める権限をいう。
概要
以下、国政調査権の出所である62条。
憲法62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
ただし、その手段として、強制力を有する捜索・押収等の方法は認められていない。
法的性質
国政調査権の法的性質は、【国会は国権の最高機関である】とする41条と関連付けられることが多い。
国権の最高機関を法的意味のない単なる誉め言葉(政治的美称)と捉える立場では、
国政調査権は、議院の本来の機能(立法権限等)を補助する為の機能と考える。
(補助的機能説)。
一方、
国権の最高機関を国政を統括し[[[調整]]する地位(統括機関)にあることを意味する言葉と捉える立場では、
国政調査権は、国会が国権を統括する為の独立の機能であると考える
(統括機関説)。
通説なのは補助的機能説。
ただし、補助的機能であったとしても、議院(国会)の機能は広範な為、
その代わり、他の憲法原理(三権分立・司法権独立・国民の人権保障)に反することは許されないと考えられている。
司法権との関わり
司法権独立の観点から【裁判官の活動に事実上重大な影響を及ぼす様な調査はできない】。
裁判官の訴訟指揮・裁判内容の妥当性に対する調査等がそれに[該当する。
検察権との関わり
国会は行政権を監督する必要があり、行政権全般が国勢調査の対象となる。
ただし、【起訴・不起訴の判断に政治的圧力を加える調査・捜査の、続行に大きな支障をきたす調査はできない】。