神勅
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しんちょく
古事記・日本書紀などの歴史資料に見られる、神様より賜ったみことのり。
葦原千五百秋之瑞穂之國。 是吾子孫可王之地也。
宜爾皇孫就而治焉。 行矣。 寶祚之隆。 當與天壌無窮者矣。
(アシハラノチイホアキノミヅホノクニハ。 コレアガウミノコノキミタルベキクニナリ。
イマシスメミマユイテシラセ。 サキクマセ。 アマツヒツギノサカエマサンコト。
マサニアメツチトキハマリナカルベシ)
(日本書紀)
伊邪那岐命大歡喜詔。
(イザナギノミコトイタクヨロコバシテノリタマハク)
吾者生生子而。
(アレハミコウミウミテ)
於生終。
(ウミノハテニ)
得三貴子。
(ミバシラノウヅノミコエタリトノリタマヒテ)
卽其御頸珠之玉緒母由良邇取由良迦志而。
(スナハチソノミクビタマノタマヲモユラニトリユラカシテ)
賜天照大御神而詔之。
(アマテラスオホミカミニタマヒテノリタマハク)
汝命者所以高天原矣。
(ナガミコトハタカマノハラヲシラセト)
事依而賜也。
(コトヨサシテタマヒキ)
故其御頸珠名。
(カレソノミクビタマノナヲ)
謂御倉板擧之神。
(ミクラタナノカミトマヲス)
(古事記)
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