概要
昭和22年(1946)に施行され、皇位継承や皇族などに関して定めた法律である。本法は法律の法という字が使われてなく皇室典範という名が正式名称である。これは、戦前の名称をそのまま引き継いたためである。しかし、扱いは法律と同じである。
内容
第1章 皇位継承
第2章 皇族
第3章 摂政
第4章 成年、敬称、即位の礼、皇統符及び陵墓
第5章 皇室会議
附則
旧皇室典範
現在の皇室典範の前身である旧皇室典範は、明治22年(1889)に大日本帝国憲法と同時に公布された。しかし、帝国憲法のように臣民に向け発布されなかった。
現在の皇室典範と大きく異なる点は憲法と同格(二元制最高法規)だったことである。そのため「宮中府中の別」が確立し、皇室(宮中)は、憲法を頂点とする政府に介入せず、また政府(府中)も皇室を政治利用しないという原則ができていた。皇室の運営は皇室典範を頂点に枢密院の諮問を経て皇室令を制定し宮内省が宮務を取り仕切っていた。また、皇室典範の改正は帝国議会は関与出来なかったが、皇室典範の改正をもって憲法の条規を変更することも出来なかった。