概要
皇族が身分を離れ臣下の身分に付くことを指す用語であり降下後に家名を賜われた、現在の皇室は皇室典範で皇族自身が身分を離れるためには皇室会議を経て降下を認められた。
内容
臣籍降下は奈良時代から起き敏達天皇の子孫葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)の兄弟が天平8年(736年)に臣籍降下をして橘姓を名乗った、さらに謀叛に連座した皇族も臣籍降下という例もあった(藤原仲麻呂の乱での舎人親王系の皇族の臣籍降下)、平安時代以降は天皇の皇子が多くなり皇位継承に支障が生じたため臣籍降下をさせ姓を賜わせた、降下後の旧皇族は朝廷の官僚になるが一部は地方に下向し武士になる者も現れた、平安時代後期以降は臣籍降下をする皇族は少なくなり出家して寺の門跡となる者が多かった、江戸時代以降は皇族から摂関家へ養子入りして家を相続した者がいた(皇別摂家)、明治時代になり皇室典範増補が成立し伏見宮系の皇族のうち宮家を相続しない男性皇族は臣籍降下をして華族となり女性皇族は皇族や華族と結婚した、昭和以降は新たな皇室典範が制定され昭和22年(1947年)に昭和天皇の傍流以外の宮家はGHQによって皇籍離脱を行った、その後の臣籍降下は女性皇族の降嫁のみとなった。