概要
自殺願望者を安らかに自殺させるために道具や環境を準備する、集団自殺を共に図る等ケースにはいくつかの過程・経緯がある。
もしこのようなことを行うと「自殺幇助罪」で懲役6~7カ月となることとなる。
人を自殺するように仕向けるために嫌がらせを行うといったものは自殺幇助でなく、自殺教唆に当たり、こちらは「自殺教唆罪」に該当する。
ピクシブ百科事典は2024年5月28日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴
じさつほうじょ
0/3000
編集可能な部分に問題がある場合について
記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。
報告を送信しました
ピクシブ百科事典では今後の開発の参考にするため、フィードバックを募集しています。あなたが使っていて感じたこと、見つけた問題をお寄せください。
いただいたフィードバックへの返信は行っていません。ご利用の際にお困りの場合は、ヘルプセンターをご覧ください。
個人情報は含めないようにしてください。
送信しました
またお気付きの点がありましたら、お気軽にフィードバックをお寄せください。