「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送」と総務省令放送法施行規則第60条に基づく別表第5号の第9項その他の基幹放送の区分(3)で規定されている。
深夜帯の放送休止中に行われたメンテナンスの後に試験電波を発射するのも試験放送として扱われることがある。
サービス放送
放送局の新規開局を前に行われる試験放送の一つ。
サービス放送という名目ながら流れる番組は事実上本放送と同じという場合もある。
このサービス放送実施の目的は本放送時と同じ番組を流すことで機材操作・動作の確認をすると同時にスタッフが仕事に慣れるようにするのが目的とされる。