また、日本においては銃刀法第2条で「金属性の弾丸を火薬やガスで発射するもの」を銃砲と定義しており、撃発に火薬やガスを用いない電磁投射砲などは厳密な意味では銃器には当てはまらない。
ただ昨今の文明発展で一般人でも殺傷力のあるレールガンを容易く作成できる環境になったため、2024年より新たに「電磁石銃」の定義が追加されて取り締まられるようになった。
なお、第2条条文については制定以来、
『金属性の弾丸を撃てれば(例えプラ玩具でも)なんでもいい』という解釈も(少なくとも現場レベルでは)可能のため、殺傷用にならないよう速度を調整したプラスチック製エアガンであっても『科学捜査研究所が特別に作成した弾丸を撃てるなら実銃である』として銃刀法違反として立件された事件もあり、そこまで拡大解釈するなら『点火穴があって圧力に勝てる日曜大工のパイプでも銃器にできるのでは?』と恣意的な解釈に疑念を抱かれることがある。