概要
政令指定都市は政令で指定する人口( 法定人口 )が最小50万以上の市であれば指定される可能性があるが、先に述べた基準が適用されている。現在ではおよそ人口70万人が指定を受けられる基準となっている( 理由は後述 )。
この指定を受ける都市は「日本国において近い将来に人口が100万人以上になるであろう市」であったため、必ずしも県庁所在地である必要はなく、そのため神奈川県の川崎市、相模原市、大阪府の堺市のような例もある( ただしこれらの地域は県庁所在地はすでに政令指定都市に指定されている )。それどころか、静岡県の場合浜松市に至っては県庁所在地である静岡市の人口を若干上回っていたり、福岡県の北九州市に至っては福岡市よりも先に指定されている( ただし現代においては人口は逆転しており、福岡市の150万に対し北九州市は100万を切っている )。
また、平成に行われた市町村合併推進のために要件が緩和され、70万人以上が目安となったため政令指定都市が増加した。
都市の違い
普通の「市」との違いとしては市の区域内に「行政区」( 区役所 )を設置できたり、都市単位で都道府県とほぼ同じぐらいの権限と財源を得ることができる。
ただし、「行政区」は、行政上の自治権を認められておらず、市に匹敵する自治権を持つ東京の「特別区」と全く異なる制度なので注意すること。
小難しい説明を抜きにすれば、要は「国( 日本政府 )から認められた大都会」ということだ。