定義
「災害対策基本法」においては「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべりその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」と定義されている。
電気・ガス・水道といったインフラが破壊され大混乱にもなりやすく、衛生や治安といった問題や、道路や線路・港が破壊・寸断された場合は支援や復興にも大きな影響を及ぼす。
副次的に食料や水が不足したり、被災地の産業などが大きな打撃を受ける。
早期に異変を察知したり、強化、備蓄、早期の避難といった決断も必要となる。