優生保護法
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ゆうせいほごほう
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した、優生学的断種手術、中絶、避妊を合法化した日本の法律である。2024年(令和6年)7月3日、この旧法は最高裁大法廷にて「違憲」とされ、国に賠償を命じる判決が言い渡された。
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した、優生学的断種手術、中絶、避妊を合法化した日本の法律である。
優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。国民の資質向上を目的とした1940年(昭和15年)の国民優生法を踏襲した。
1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名も「母体保護法」に改められた。
2018年(平成30年)以降、旧優生保護法に基づいて強制不妊を受けさせられたとする原告らが、国に対して国家賠償を求める民事訴訟が全国各地で提起されている。
2024年(令和6年)7月3日、この旧法は最高裁大法廷にて「違憲」とされ、国に賠償を命じる判決が言い渡された。
国会議員の立法行為自体を初めて違法とも認定した。
判決は15人の裁判官全員一致の意見で、最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後13例目となる。
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