概要
文言としては、総務省令放送法施行規則第60条に基づく別表第5号の表の第8項放送対象地域による基幹放送の区分(1)にある。
例
- 地上基幹放送
- ラジオ放送
- NHKラジオ第2放送
- 日経ラジオ社
- テレビジョン放送
- NHK教育テレビジョン
- ラジオ放送
- 衛星基幹放送
- 移動受信用地上基幹放送
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