概要
インターネット上、特にpixivにおいて、本来18歳未満の未成年ユーザーが禁止されているR-18やR-18G作品を閲覧およびブックマークやコメント等、履歴が残るように利用していることに関する問題である。
pixivにおいてはpixiv問題においてこの問題は提訴されているが、未成年のユーザーによるR-18作品の閲覧やブックマークが問題になっている。この問題について運営は見て見ぬふりでアクセス拒否機能ですら不十分な状態が現状である。
問題の説明
法律上R-18やR-18Gなどの「18禁」などのゾーニングというものは「自主規制」のたぐいであるため、法的な拘束力は存在しない。しかし、法律上、青少年保護育成条例などに抵触する可能性が存在する。
一般的に青少年保護育成条例と呼ばれる条例は都道府県単位、あるいは市町村単位で制定されており、各々の地域によって異なる。この法律は「18歳未満の未婚者を保護する」目的で制定されており、有害図書や玩具の販売配布、深夜徘徊、淫行行為などを禁止している法律である。また、有害図書等に関してはゲームなど、書籍以外のものも含まれる。裁判所が指定するわいせつ物および条例の制定された自治体が指定する有害図書に対して適用されると思われる。
この条例においては「保護の対象に対して禁止された行為を行ったものに罰則」であるため、閲覧等を行っていた未成年は処罰されず、それらの図書等を提供していたユーザーや運営者が罰せられる可能性が存在する。
なお、有害図書の定義として、東京都青少年の健全な育成に関する条例の第8条の不健全図書(東京都の条例ではこの名称)を引用すると、
販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように描写し、又は表現するもの
となる。
可能性としては、「未成年ユーザーが何らかの事件を起こし」、「未成年ユーザーのpixivの閲覧履歴が明らかになり」、「それによりpixivの作品群が有害図書に指定」された場合、ユーザー(および運営)は罰則を受ける可能性が存在する。
SNS等
本来、ゾーニングが存在するSNSにおいては、これらの作品を閲覧するためには「クッションページを用意する」なり、「プロフィールにおいて未成年を選択した場合それらの作品を閲覧不能にする」などの処置をとる必要があると思われる。
しかし、pixivにおいてはそのような配慮は全くなされていない(tags.phpに関しては単純にR-18などは除外されている、なぜだ?)。検索結果などにはR-18等の作品がそのまま表示されている。pixivにおいてはR-18やR-18Gなどのゾーニングが可能な状態であり、さらに投稿された作品には詳細な属性に関する設定が可能であるにもかかわらずである。
ユーザーができること
pixivの運営がこの件に関して全く対処をとらないため、ユーザー側において注意して管理する必要が存在する。これらの行為はあくまでも作品を守るための自主的なものであるため、他者に強要する性質のものではない。
未成年ユーザー
未成年ユーザーは「R-18作品になるべく近づかない」、「R-18作品を閲覧しても足跡(コメントやブックマーク)を残さない」などの対策をとる必要が存在する。
作品制作者
作品制作者は「複数枚アップロード機能などを用い、警告文兼クッションページを作成する」、「明らかに未成年であるユーザーが作品等に足跡を残した場合、警告を与える、またはブロック等断固たる処置をとる」などの対策をとる必要がある。