曖昧さ回避
解説
日本の銃刀法では、古美術品・骨董品としての銃の所持許可・不許可のジャッジのために、現代銃と古式銃のカテゴリ区分を設定している。
例えば遺品整理などの際に、長い間開けられていなかった蔵の中から、古臭い、先祖の誰がいつ入手したのか、動くのかどうかも分からない銃が出てきた場合はどうすればよいのだろうか。
こうした場合は、各都道府県の教育委員会または警察署に届け出て、銃の審査と登録を受ける必要がある。
要するに、おおむね江戸時代以前の古式銃なら、登録さえ受ければただの古美術品・骨董品として銃免許を持っていない一般人が所持していても構わない。(当然、審査と登録を受けた後に改造して発砲可能にするなどはご法度である。)
一方、明治時代以降に製造された銃は現代銃と扱われ、一般人は所持できない。例えば猟銃として民間でも一般的だった村田銃(メイン画像)は立派な現代銃である。錆びついてとても撃てなさそうでも、放置しておいたり勝手に移動させたりすると後々お咎めを受けることにもなりかねない。
仮に蔵から出てきたのが現代銃でも、発見の経緯などをきちんと申告すれば法に問われることはない。素人判断をせずに、関係各所に相談するのが一番である。
外部リンク
- 古式銃について - 警視庁
- 銃砲刀剣類登録の御案内 - 東京都教育委員会