概要
矢印の表示によって交通整理を行う信号機。この表示が出ていた場合、車や路面電車は基本的に信号が黄色や赤でも矢印の方向に進むことができる。
横型信号の場合、矢印式信号機は原則3色灯器の下側に、縦型信号の場合、矢印式信号機は原則3色灯器の右側につけられる。
なお、交通量が非常に多い交差点では、この矢印信号が、何機も付いているので、非常に複雑である。
矢印の色について
緑と黄色が存在するが、車は緑が表示されたときだけ進むことができ、黄色が表示されたら路面電車しか進むことができない。
また、赤、又は黄色の「×」信号機が整備されている場合も有、此の際は信号が青であっても路面電車乃至、特定の車両の進行が不可、又は制限の可能性が示唆される事を指す。
矢印の方向について
基本的に以下の方向が見られる。
↑(上)
これが表示されたら直進することができる。ふつう黄色信号の下や右につけられる。時差式信号によっては、黄色信号で青矢印を点灯するパターンもよく見られる。
→(右)
これが表示されたら右折することができる。ふつう赤信号の下や右につけられる。大阪府の時差式信号では黄色信号の時点で矢印が点灯するが、対向車線との衝突の懸念が出ている事から赤信号で点灯させる方が安全な現示と言える(愛知県では此の青矢印が取り付け出来ない対向側に「時差式」標示される)。
2段階右折の原付や軽車両はこの矢印には従うことができない。
←(左)
これが表示されたら左折することができる。ふつう青信号の下や右につけられる。
交差側が右折矢印点灯次に使用される。
↖(左上)
これが表示されたら斜め左方向に進むことができる。ふつう左折扱いの場合は青信号の、直進扱いの場合は黄色信号の下や右につけられる。
↙(左下)
これが表示されたら左手前方向に進むことができる。ふつう青信号の下や右につけられる。
↗(右上)
これが表示されたら斜め右方向に進むことができる。ふつう右折扱いの場合は赤信号の、直進扱いの場合は黄色信号の下や右につけられる。斜角の時差式信号でもよく用いられる。
2段階右折の原付や軽車両はこの矢印には従うことができない。(但し、此の方向が直進扱いの場合は此の限りでは無い)
↘(右下)
これが表示されたら右手前方向に進むことができる。ふつう赤信号の下や右につけられ、右上と同様、斜角の時差式信号でもよく用いられる。
2段階右折の原付や軽車両はこの矢印には従うことができない。
変わった矢印式信号機
後に撤去されたものも含めて紹介する。
鶴舞公園前交差点(愛知県名古屋市・撤去済み)
北行きの信号機は3段構造となっており、以下の灯器で構成されていた。
- 1段目:青・黄・赤
- 2段目:←・↑・↗
- 3段目:一番右に→
しかし、右斜め方向へ進行している車が矢印信号の消灯を見落としやすいということで、2015年頃に→と↗は廃止された。
上原交差点(長野県茅野市)
南行きの信号機は3段構造となっており、以下の灯器で構成されている。
- 1段目:青・黄・赤
- 2段目:↖・↑・→
- 3段目:一番左に←
こちらは現在でも残っている。
警察署前交差点(秋田県南秋田郡五城目町)
南行きの信号機は以下の灯器で構成されている。
- 1段目:青・黄・赤
- 2段目:↙・↖・↗
※随時追加よろしくお願いします。