概要
信号機が青から赤に変わる途中の色で、青や赤より点灯している時間が短い。
青や青矢印からこれに変わると、自動車を始めとした車両は停止位置より先に進んだり歩行者や横断歩道や自転車横断帯を使う自転車が横断開始してはいけない(事情があって止まれない車両は除く(青矢印信号からの場合は当該方向)、横断中の場合は直ぐに横断完了させる事)。歩行者信号機は青が2回/秒の点滅に取って代えられる。
押しボタン式信号機の中には黄色点滅の信号機があるが、この際には「他交通に対し注意して進める」と言う意味で有、減速義務は無いが本来の規定となっている「止まれる速度」での走行車は少ない(※尚、従道路も信号機が有且つ全方向歩行者信号もあれば主道路の歩行者信号は消灯、従道路は赤点滅して其方に平行し押下を要する歩行者信号は赤の為、押しボタンを押さなくてはならない事を促す)。
押しボタンを押すと青になってとしばらくして(従道路も信号機が有且つ全方向歩行者信号もあれば主道路の歩行者信号が青になって青点滅⇒赤になってから)黄色⇒赤になり押下を要する歩行者用信号機が(其方に平行する車両用信号機があった場合も同様に)青になる。
押下を要する歩行者用信号機が赤になった後は(其方に平行する車両用の信号機がある場合は黄色⇒赤となってから)再度、黄色点滅(主道路側の歩行者信号は赤⇒消灯、従道路に車両用信号機があれば赤点滅で其方側の歩行者信号は赤)に変わる。
この方式は、山梨県、京都府、兵庫県、静岡県、岐阜県などの中部、近畿、中国、四国の一部府県のみに見られる。