概要
犯罪を犯した者が、警察などの捜査機関に罪を認めて自ら名乗り出ることである。
刑法第42条1項「自首減軽」により、自首が成立すれば罪が軽くなる可能性がある。
自首と自供と出頭
法律的には「警察が犯罪事実及び犯人を認識しているか」が自首の分かれ目となる。
「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自己の犯罪事実を捜査機関に対して自発的に申告することが「自首」の最低条件となる。
既に犯人の特定がされているときに警察へ行った場合は「出頭」扱いとなり、取調べの過程で当該犯罪事実について「自供」した場合は自首にあたらないが、捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合は、余罪に対してのみ自首扱いとなる。