日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されている。
なお、権利者が無断転載・無断加工を許容しているフリー素材であっても、著作物でなくなるわけではないため、著作者人格権を侵害するような利用には注意が必要となる。
国や地方公共団体などの行政機関が作成した広報資料(政府広報など)や統計は自由に転載などして利用できるが、著作権自体が存在しないわけではない。
詳細は著作権を参照。
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ちょさくぶつ
日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されている。
なお、権利者が無断転載・無断加工を許容しているフリー素材であっても、著作物でなくなるわけではないため、著作者人格権を侵害するような利用には注意が必要となる。
国や地方公共団体などの行政機関が作成した広報資料(政府広報など)や統計は自由に転載などして利用できるが、著作権自体が存在しないわけではない。
詳細は著作権を参照。
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