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鉄道事業者

てつどうじぎょうしゃ

鉄道事業者とは、日本の鉄道事業法において鉄道事業の許可を受けた者を指す。
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概要編集

日本鉄道事業法における定義では、同法第七条にて「鉄道事業の許可を受けた者」とされる。英語では「railway operator」と表記する。


国土交通省が所管する法律には鉄道事業法の他に軌道法があり、同法に基づく事業者を「軌道会社」または「軌道経営者」と呼称する。


鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道会社(軌道経営者)を総称して「鉄軌道事業者」という。


鉄道事業を経営しようとする者は、鉄道事業法の第三条に基づいて国土交通大臣の許可を受けることとされている。鉄道事業の許可は、事業者単位ではなく、路線及び鉄道事業の種別単位ごとに行われる。


鉄道事業法上の「鉄道」と軌道法上の「軌道」では敷設位置に違いがある。軌道は道路に敷設されるのに対して、鉄道は原則として道路には敷設できない。また、車両長や速度制限にも大きな差異がある。ただし、鉄道・軌道の両路線を兼営していて鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道経営者の双方にあたる事業者も多い。


また、新交通システムのように同一の路線に鉄道事業法上の適用区間と軌道法上の適用区間が混在しているケースもある。


鉄道事業の区分編集

鉄道事業法の第二条に基づき、以下の3種に大別される。


第一種鉄道事業編集

「鉄道による旅客または貨物の運送(列車の運行)を行う事業」であるもの。ほとんどの鉄道事業者が該当する。


上下一体方式ともいい、鉄道施設一式を保有するとともに列車の運行も行う。


ただし、鉄道事業法第五十九条第1項の規定により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構。Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency、略称JRTT)と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構。Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency)が行う第三種鉄道事業に該当する業務については、同法の規定が適用除外されており、これらから鉄道施設を借り受けて列車の運行を行う事業は、第一種鉄道事業とみなされる(鉄道事業法第五十九条第2項)。整備新幹線本四備讃線瀬戸大橋)などがこれに該当する。


第二種鉄道事業編集

自らが敷設した鉄道線路以外の、第一種または第三種鉄道事業者が保有する鉄道線路を使用(借用)して、旅客または貨物の運送を行う事業である。上下分離方式のうち、運送・経営のみを行う事業を指す。


JR貨物が貨物輸送を行う営業路線は、大半がこれに相当する。


ただし、他事業者路線への直通運転や、運転業務の受託など、他事業者の線路に列車を走らせていても自らの営業路線として運賃を収受しないものは第二種鉄道事業ではない。


第三種鉄道事業編集

鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって敷設する事業、及び鉄道線路を敷設して該当鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業である。上下分離方式のうち、施設の整備・保有のみを行う事業を指す。


新線建設の際に鉄道施設の建設・保有を行う第三種鉄道事業者として設立される事業者が該当する場合が多い。

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