もしかして→男の娘?(pixivユーザーの作品)
概要
「男の娘(おとこのむすめ)」と書いて「おとこのこ」と読む。正確な起源は不明だが、おそらく、文字通り(外見が)「娘」と呼べる程に可愛らしい少年を表す言葉として、2000年代を通して広まっていった。本来男性向けジャンル発の言葉だが、現在は女性向け作品にも広がっている。
創作において
創作において、娘に見える男性キャラなら男の娘として愛でていい。性格や恋愛対象、実年齢さらには女装の有無、種族、国籍や特徴などは好みの差なので、好きなタイプを愛でればいい。娘に見える男性キャラでさえあれば男の娘として愛でていい。自身のアバターの容姿に使って良し。つまり、コミュニティルールとpixivのガイドライン(利用規約)に沿っていれば問題はない。ちなみに、下記に書いている事は別に気にしなくてもいい。個性豊かな男の娘を作ろうと思う人の為の創作なのである。
海外において
海外においては「femboy」や「trap」「fake girl(偽娘)」といった言葉が男の娘とほぼ同じ意味で使われている。
femboyは読んで字のごとく「フェミニンボーイ(女性的な男性)」を意味するが、trapは、女の子と思ったら男だったよチクショウ!という意味で「トラップ(罠)」と名付けられた。trapに関しては、差別的意味が含まれるか?と英語圏で議論になっている。
また、トラップ自体は一般的な言葉なので、トラップとついてるからと言って、男の娘モノというわけではない。
「tomgirl」も似たような用語として使用されている。元々「tomboy」という言葉が「男みたいな女」=「お転婆」の意味で使われていたが、その反対に「女みたいな男」と言うことで男の娘に当てられるようになった。
ショタとの関係について
元々はショタ(男)の女装を指して言うものであり、可愛い容姿の男の子が女装して男の娘となるのである。
女装していなければ男の娘にはならず、ショタとして扱われるのである。
女の子と違えそうな男の子を男の娘と呼ぶのは本来の意味なら誤用となる。
しかし、上記の概要に書いてある通り、女装の有無については『表現の自由となれば話しは別だ』とのことで、キャラ、作品の創作上では問題はない。
男の娘が登場する作品(一例)
はぴねす!(ゲーム及びアニメ)
来世ではちゃんとします(テレビ東京のドラマ)
ライアー✕ライアー(漫画及び映画)
海月姫(漫画・アニメ・ドラマ)
ブレンドS(漫画及びアニメ)
※キャラクターの詳細、その他の関連作品は男の娘一覧の記事を参照。
※実在人物(芸能人、Vチューバーなど)についても上記の記事を参照。
関連イラスト
関連タグ
中性的 ショタ ロリショタ 合法ショタ 男姉ちゃん 偽娘(中国語)
tomboy tomgirl femboy Androgynous(英語)
こんな可愛い子が女の子のはずがない ちんちんの付いた美少女 ジェンダーレス
男子力(ヒロイン) 女子力(ヒーロー) 男子力 女子力 トランスジェンダー アンドロジナス
個別キャラクター
※男の娘一覧を参照。
関連企画
靡童館(靡童館 bi-dou-kan※R-18)
対義語
男の娘☆について
※こちらの言葉はイラストのタグとしては使わないで下さい。本タグ(以下、本記事)を使うこと。理由は下記を参照。
- 男の娘☆8 (2010年03月20日)
上記イベントの主宰である小林聡氏は「男の娘☆」という文字列の商標登録をしている(2011年9月に認可済み)。以下の区分において「男の娘☆」およびそれに類する表記(「男の娘」「オトコノコ」など)を用いることは不正競争防止法違反にあたると主張しているので注意してほしい。(しかし、コレの事を無視して、採用した同人ゲームが何作品か一応あるのだが、大丈夫なのか?)
ちなみに、小林氏はこの言葉の生み親ではないとのこと。商標は氏が登録した日付の2011年9月から10年後までは商標として存在する上に、10年後には商標登録の維持期間は終わるものの、小林氏或いは支援者によって商標の存在が継続される可能性は低くもないので、男の娘を楽しむためにも、商標法と不正競争防止法などの法律は絶対に守りましょう。(特許庁の商標の規定に基づく規定より抜粋)
- 同人誌及び商品の展示即売会の企画・運営又は開催、屋外広告物による広告、看板による広告、張り紙による広告、インターネットによる広告、街頭及び店頭における広告物の配布、郵便による広告物の配布
- ダンスに関するイベントの企画・運営又は開催、漫画キャラクターに扮そうすることを内容とするイベントの企画・運営又は開催、写真撮影会の企画・運営又は開催、セミナーの企画・運営又は開催、スポーツの興行の企画・運営又は開催、音響用又は映像用のスタジオの提供、写真の撮影
- 主に同人誌即売会やコスプレイベントの開催とその準備・宣伝が対象になっている。
BOOTHで自作の男の娘のグッズ販売をするなら上記にある法律違反に触れないように工夫をして販売しないと規約違反となるのでご注意ください。アカウント停止を要参照。
また、株式会社「未来少年」が、2010年4月27日付で「男の娘」の商標登録の出願を行っているが、こちらは2011年8月に拒絶の最終処分が確定している。しかし、商標の期限が切れた10年後は再度申請する可能性は少なからずあると思われる。しかし、その場合は最終処分が特許庁によって取り消しをされればの話になるが。
(参照:ITmediaNEWS)
ちなみに、版権キャラクターのプロフィールの説明に男の娘であると表記されないのはこの為と考えられる。
他の記事言語
pixivisionリンク
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