前説明
統治の根本規範となる基本的な原理原則に関して定めた法規範である憲法のうち、憲法典として制定されているものの9番目の条文を指す。
日本においては特段の断りがない限り、現在日本国で施行されている憲法(日本国憲法)の第9条、すなわち「戦争放棄」を指す。ここではそれに関して説明を行う。
概要
この条文は「国権の発動である戦争および武力の行使等の放棄」および「そのための手段の不保持」を定めたものであり、これは日本国憲法の三大原則の中のひとつとされる「平和主義」を示すものとされる( 他の二つの原則は「国民主権」および「基本的人権の尊重」 )。
第9条の条文
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
簡単に説明すると
1項「よそに喧嘩は売りません」
2項「そのために武力は持ちません」
「そのための」と武力の範囲を限定するのではなく「そのために」と限定しない表現になっていることが重要。この解釈を俗に「2項全面放棄説」と言い、現在の政府解釈の主体となるものである。
自衛隊は違憲か?
戦後の問題になり続けている自衛隊の違憲・合憲問題についてだが、現在の政府は「自衛のための最小限度の実力であれば憲法に言及されている武力」には当たらないという解釈である。
法治国家である日本でその解釈の仕方はいかがなものかとする意見もあり、憲法学者の多くがこの解釈に疑義を呈している。
しかしながら、そうした解釈を行わなければ万が一の自衛戦力を保持することもままならず、近年行われている自衛隊による国際貢献などの役割がまともに果たせないことになる。
より詳しく
1項
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
スローガンみたいなものである。
- 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使
国権とは国家の権力、つまりは政府のことであり、つまりは政府の命令による武力行使のこと。
- 国際紛争を解決する手段として
「国際紛争」とは武力衝突を意味する紛争のことではなく、国家間の政治的な問題を解決するための手段として、ということ。
- 永久にこれを放棄する
そのままの意味。
2項
- 前項の目的を達するため
これは条文の成立動機を示すものであり、条文の意味を規定するものではない、と言う解釈が現在の解釈の主流である。
- 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない
軍用機も軍艦も軍用車両も、鉄砲であろうと持たないということ。
- 国の交戦権は、これを認めない
「交戦権」とは、字面通りの「戦いを交える権利」ではなく、種々の国際法で「交戦国」に認められる様々な権利の総称、というのが現在主流の解釈。
大日本帝国憲法では?
ちなみに旧憲法である大日本帝国憲法の第九条は「天皇は各種目的で命令を出すことができる、ただし命令により法律を変えることはできない」という内容である。
他国における憲法9条
- アメリカ合衆国憲法…本来の条文が8条までしか存在せず、のちに追加された条文には修正と付加されるため、実際には存在しない。ただし修正9条が存在する。
- ドイツ連邦共和国基本法…「(憲法の目的に反しない限りの)結社の自由」
- イタリア共和国憲法…「文化の推進および記念物の保護」
- フランス共和国憲法…「大統領に関する事項(詳細不明)」
余談
- 日本国憲法は占領下で国際連合、実際には日本国を実質支配した連合国軍最高司令官総司令部( 以下GHQ )に押し付けられたという「押し付け憲法論」という議論が存在する。
- 憲法九条の衆議院での審議に際しては、この条文の内容に関する修正が行われている。これより後に自衛隊が所有可能という解釈が生まれた。
- 第一項の日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求しという部分を追加し、第二項においては前項の目的を達するためという部分を追加している
- これは日本側の意向で付け加えられたものであることが明らかである( 帝国憲法改正小委員会の委員長であった芦田均、後に内閣総理大臣、の名前を取り芦田修正と呼ばれる)。
- 日本の軍事力保持を禁じた本条項は、日本国憲法前文との対立や国際情勢の変化などによりほどなくGHQの思惑と齟齬を生じた。そのため解釈の変更による実質改憲が行われた。
- 集団的自衛権の行使は憲法9条に抵触するという考えが憲法学者の中では優勢である( Yahoo!ニュース「なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者」 )。
- ちなみにこの条文、世界に唯一の平和規定もしくは交戦権否定の規定というわけではなく、そもそもの発祥はパリ不戦条約であり、平たく言えば先進国の間では常識の規定である。
- このため20世紀以降侵略戦争は基本的にご法度であり、一見侵略行為に見える戦争、扮装であっても、(一応)自衛行為の一環としての体裁は用意した上で仕掛けられている。
- 日本のように国家憲法として改めて侵略戦争を否定している国も多く、例えば以下の通り。
- イタリア共和国憲法第11条は「イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」とする。
- ドイツ基本法では26条「諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。」こちらは国際紛争解決手段としての戦争を否定していない。その代わりに議会によって交戦権を事前確認する規定が115a条にある。「連邦領域が武力で攻撃された、またはこのような攻撃が直接に切迫していること(防衛事態)の確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う。」
- ちなみに、イタリアでは集団的自衛権そのものは憲法学的に概ね容認されているが、湾岸戦争やコソボ紛争など個々の政府による出兵が本当に自衛権の発動といえるのかは、しばしば大きな議論を起こした。
- 2015年には憲法9条に関する議論を主題とした恋愛アドベンチャーゲームが発売予定と発表。
- 9条2項については与野党の議員や学者などからも『対米従属』や国際法違反の指摘があり、井上達夫や伊勢崎賢治等、リベラル派でありながら削除や国際法違反すると述べた言論人もおり度々、問題視される。
- 9条の改憲は石破案(自民案)の9条2項削除、安倍案の自衛隊明記、山尾案の立憲的改憲の3種類がある。主に自衛隊の役割や集団的自衛権容認か個別的自衛権のみに制限させるなどの違いがある。