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サムの息子法

さむのむすこほう

事件加害者による自らが犯した事件に関連した出版で得た利益を差し押さえ、被害者や遺族へ賠償に充てるという米国の法律。

概要編集

ニューヨーク州で女性を集中的に狙ったデビッド・バーコウィッツ/通称・サムの息子が逮捕された際、とある出版社がサムの息子の手記オファーを多額で買ったことで物議を醸し、1977年にアメリカ合衆国ニューヨーク州制定された法律。


少年Aこと酒鬼薔薇聖斗や、佐川一政がその凶行を著作にして出版して富を稼いだことで一時期サムの息子法を日本にも導入すべきではないかとの議論も叫ばれた。


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