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概要編集

文字通りマスクを着用していない状態、またそのような人のことを指す。

この場合の「マスク」はおもにウイルス花粉などの吸い込みを防止する目的で、鼻と口を覆うために着けるものを指す。それ以外のマスク、例えば覆面仮面等を着用していない状態についてはマスクオフマスクレス)やメットオフメットレス)などを参照のこと。


マスクの有用性を否定し、着用を拒否するような場合は「反マスク」と呼ぶが、ノーマスクは(付け忘れなど)一時的に着用していない状態も指すため、必ずしも反マスクとイコールではない。


各種感染症の世界的流行、パンデミックに際し、多くの場合各国の政府やWHOなどの保険・衛生機構、各種施設や組織からの呼びかけで、感染予防を目的としたマスクの着用が推奨され(着用に注意が呼びかけられている乳幼児や、重度の呼吸器障害、人工呼吸器などを利用している場合を除き)、多くの人がこれに従ってマスクを着用し生活するようになるが、これに対して反発し、ノーマスクを貫くような人もいる。


本記事では、最終的なマスク着用・その推奨の是非については基本的に触れないものとするが、感染症予防においてマスクは一定の効果を持つものであることが科学的に証明されており、また感染症予防とは別の観点から自発的に着用している人もいることを明記しておく。


新型コロナウイルスの流行に際して編集

2019年末からのコロナ禍により、(くしゃみ、咳に含まれる唾などの)飛沫や、空気中に漂うウイルスを防ぐ目的で、世界的にも人の密集する空間でのマスク着用が呼びかけられ、ほとんどの人が(外出時や公共の空間で)マスクを着用するようになったことになった。

ここから、マスクをつけず長時間過ごす人について「ノーマスク」と呼ぶ、またそのような生活様式の人がそう自称することが増えた。

この場合のノーマスクには、口元にはかかっているが鼻を出した「鼻(出し)マスク」や、顎にだけ引っ掛けた「顎マスク」、口元に穴を開けたものや、目の大きいネット、メッシュ素材のものを一枚だけつけた状態(※インナーマスクとして通気性の良い素材のものを不織布マスクの中に着用することはある程度効果が認められている)なども含まれる。


マスクを着用しない理由についてはさまざまなものがあるが、代表的なものとして「単純に不快である」、「持病(特に喘息など呼吸器疾患や皮膚疾患)が原因で、長時間マスクをつけることの負担が大きい」、「(知的障害発達障害精神障害などの)障害の特性※」といった主に健康面の理由のほかにも、「マスクの感染予防効果に対し否定的である、マスクは有害であると考えている」、「自身に症状がないため飛沫防止の意味がないと考えている」、「感染症の勢力を軽視している」、「特に子供の心身の発達や、コミュニケーションの観点において悪影響を及ぼすと考えている」、「(マスクのよい効果=ベネフィット自体は否定していないにしろ)『強制されること』は個人の人権の侵害である」など、自身の主義や思想に基づいて拒否しているケースもある。

※感覚過敏により、マスクが肌に触れる感触やマスクの中の匂いなどで気分が悪くなる、パニックを起こしてしまうなど。ほかにも本人の知的能力が理由でマスク着用の意図が理解できない場合などもある。


日本においては、厚生労働省発表の指針では(新型コロナウイルスの感染状況やワクチンの接種状況に応じて少しずつ変化しているが)、基本的には「屋外で十分なスペースを確保でき、対面で会話を行わないのであれば原則不要」であり「屋内では原則着用を推奨する」「特に高齢者や病人など、抵抗力の弱い人と会う場合、またそのような人たちが多く集まる福祉施設や病院では着用するように」とされていた。

なお、この指針は「原則」・「推奨」という表現からも分かる通り、法的な拘束力を持たないものであり、マスクの着用を強制するものではない。これを根拠として、他の面々がマスクを着用している集団・場面においてもノーマスクを続ける人もいる。

しかしながら各施設や企業、公共交通機関などによって「利用や就業にあたっての規則」としてマスクの着用を求める場合があり、例えば店であればノーマスクの客の入店を拒否したり、タクシーやバスであれば乗車を拒否、あるいは車内にいる間のマスクの着用を義務づけたりといったことがある。明確な規定がなくとも、施設等の管理者の判断で着用を呼びかけるケースも存在しており、またこれは憲法やそれに基づく法律には違反しない形での運用が認められている。


2020年には、ある旅客機で乗客がマスクの着用を拒否して大声をあげ、客室乗務員の手をひねり上げるなどして怪我を負わせ、本来の目的地ではない空港に緊急着陸させたとして、威力業務妨害や傷害などの罪で逮捕・起訴されるという事件も起こっている(※被告となった男性が自身のことを「マスクパッセンジャー(マスパセ)」と称していることから「マスパセ事件」として知られる)。

本件の被告はマスクの着用を拒否した理由について「幼少期から喘息持ちのため、マスクをした状態では呼吸がうまくできない」と説明している。一方「マスクをつけなかったことを誇りに思う」「社会への問題提起、マスクをつけない人への差別意識を取り払うための活動だ」というような発言も行っており、思想の主張のための手段という側面もあったと見られる。

また、この被告は2021年1月に本件を受けて家宅捜索に入った警察官に対して暴力を振るい(暴行、公務執行妨害、器物損壊)、同年4月には食堂でマスク着用を求められた際、店員に詰め寄って尻もちをつかせ(威力業務妨害)、通報を受けて現場を訪れた警察官を殴打した(暴行、公務執行妨害)ことでも起訴されており、いずれの事件も「マスクの着用」そのものが焦点とはなっていない。


ほとんどの人が持病や障害等のやむを得ない事情を除いて長時間マスクを付けたまま生活するのが当たり前になったことで、他者のマスクの着用について厳しい目を向ける「マスク警察」という存在も確認されている。職場等でマスクの着用を強要し、脅す(※例えば「マスクをしないなら仕事をやめさせる」など)場合は、状況によっては脅迫罪や強要罪が成立することもある。

ノーマスクの中には「健康上などの事情があるにもかかわらず、聞き入れてもらえなかった」「同調圧力を受け、マスクを強制的に着けることになった」「マスクを着用しないことでどこにも入れず、不便や精神的な苦痛を感じた」などの体験談や、ある種のレッテル貼りとして「ノーマスクは感染源」などと言われることがあると訴える人もいる。


一方、上記の通り施設利用にあたる諸注意や服務規程でマスク着用が定められている(※他の利用者や職員への悪影響という観点もある)ことがあり、マスパセ事件のように一人がマスクを拒否することによって大きなトラブルに発展するのを防ぐ目的で、強い口調でマスク着用を呼びかけるケースもあるとみられる。


2023年3月13日からは新型コロナウイルスの5類移行に伴い、マスクについても厚生労働省の指針が変更となり、着用に関して「個人の判断に任せる」として、病院などを除いて一律で着用を求めないものとなった。

このため、さまざまな場でノーマスクの人が増えているが、新型コロナウイルスに限らず各種感染症の予防や花粉症をはじめとするアレルギーへの対処、ファッションとしてなど、これまで同様のスタイルで着用を続ける人も多い。


なお、テレビ番組や映画、YouTube等のウェブ動画では、出演者がノーマスクであることも多く、また多くの芸能人の感染が連日報道された経緯もあり、テレビ局や制作会社、タレント事務所等の感染予防態勢について批判されることもある。

しかし、メイキング映像やカメラの切り替わりなどで時たま映るスタッフの様子を見る限り、大半がマスクを着用しており、出演者らも各人のインターネットへの投稿や、雑誌や番組内の取材等では、局入りの際や楽屋の外、街中など人と人との距離が近いロケの際などはマスクを着用していることがうかがえる。

ほかにも、透明なフェイスシールドやマスク等を着用し、口元の表情を見せつつ飛沫を防止する、各出演者の間に(透明な)パーテーションを設置するなどの対応が行われている。

また、多くのテレビ局(特に在京キー局)が社内の感染予防に関する指針や、その効果を公表しているため「出演者はノーマスクだから全く対応していない」というわけではないと言える。



関連タグ編集

マスク


顔パンツ:本来は全く別の意味だが、「もはや外すと恥ずかしいものになっている」とマスクを揶揄する目的で、主にノーマスク派が(蔑称として)使うことがある

反ワクチンコロナは茶番:反マスクに基づくノーマスクと一体になっていることが多い思想

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