曖昧さ回避
ここでは、1について解説する。
概要
通行人を自分達の店に勧誘する行為である。日本では風俗営業法(第22条の"風俗営業を営む者が当該営業に関して客引きをする事"・"当該営業に関して客引きをする為に道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがるorつきまとう事")で規制されており、違反者には同法の第52条で6ヶ月以下の懲役or100万円以下の罰金orその両方の罰則が科されている(ただし、文化祭などは例外)。
繁華街や歓楽街では現在でも見かける事が多く、地域によってはほぼ確実にぼったくりに巻き込まれやすいので注意が必要である。そもそもな話、優良な店なら客引きせずとも客は入るものだし、客の入りが悪い店や後ろ暗いところがある店がやるものでもある。
なお、類似語である"ポン引き"は田舎者や旅行者など土地に不案内な人に対して、甘言で金を巻き上げたり売春などを斡旋する行動を指す。