概要
憲法典の第24条。ここでは日本国憲法の第24条を説明する。
第24条 [家族生活と個人の尊厳、両性の平等]
憲法第三章「国民の権利及び義務」の内の一条で、1項は夫婦の成立・権利、2項は家族に関する事項で個人の尊厳と両性の平等を保障する。
しかし、第24条には条文の「婚姻は、両性(男と女)の合意のみ」とあることから同性間での結婚は認められるのかが議論がなされているのが現状。
そのことから政府が同性婚を合法化するには憲法改正が必要であるという意見があり、憲法改正の話題では憲法9条と共に語られやすい。
第24条の条文
1.婚姻は、両性の合意にのみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住所の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。