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憲法13条

けんぽうじゅうさんじょう

日本国憲法における第13条のこと。幸福追求権が明記されていることで有名。
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概要編集

憲法典の第13条。ここでは日本国憲法の第13条を説明する。


第13条 [個人の尊重、幸福追求権、適正手続]

憲法第三章 国民の権利及び義務の内の一条であり、公共の福祉に反しさえしなければ生命自由幸福追求といった国民の権利を立法や国政は最大限尊重しなければならない人権規定である。


ここで明記されている「幸福追求権」には具体的権利性が保障されており、そこから導き出される「権利(新しい人権)」は、裁判所に救済を求めることができる。

そして、13条から導き出される具体的権利の内容は人格的生存に不可欠の権利・利益(人格的利益説)あるとも考えられている。


幸福追求権から導き出された権利の例は以下のものがある


判例編集

  • ノンフィクション作品の中で前科実名]で公表された者が、作家に対して損害賠償を請求した事件においては、その公表されない法的利益が公表する理由に優越すると判断し、公表によって被った精神的苦痛の賠償を認めた。
  • 2024年12月13日、同性婚を認めないのは幸福追求権の侵害であり違憲だと福岡高裁は判決を下した。

第13条の条文編集

 すべて国民は、個人として尊重される。

 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


大日本国憲法編集

第一章 天皇に含まれている[宣戦講和権・条約締結権]の条文。


天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結素


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